ごあいさつ
東京都練馬区南大泉六丁目に居住する住民によって、親睦を深めることで地域の安心安全に努めています。
活動内容
4月を年度初めとし、年間1,200円/世帯の町会費を納めていただきます。
町内を三つの支部に分けて第一支部は13班、第二支部は8班、第三支部は6班で構成しています。
班長は4月から翌3月までの担当です。
4月下旬に年1回の総会を開催。
毎月の活動としては第三木曜日19時より町内夜回り、最終日曜日に9時より町内清掃を行っています。
5月には小学校に入学したお子様へ入学祝のプレゼント、7月には当町会にあります永井農園にてブルベリー摘み取り、9月には75歳以上に方へ敬老プレゼントなどを実施しています。
町会会則
第1条 本会は練馬区南大泉六丁目町会と称する。
第2条 本会の事務所は南大泉六丁目町会長宅に置く。
第3条 本会は町会内に居住する世帯(法人、事務所、倉庫等を含む)、並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第4条 本会は会員の親睦を図り、住みよい平和な町づくりを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員の親睦のための事業
2. 防犯、交通安全活動への協力
3. 保健衛生活動への協力
4. 消防、防火、防災活動への協力
5. 役員会に於いて、前条に基づく必要と認めた事業
第6条 会員は本会の目的を遂行するため、所定の町会費を年1回4月に1年分前納するものとし、会費の変更は総会の議決を経なければならない。
第7条 既納会費は原則として返還しない。
第8条 本会に次の役員を置く。
1.会長:1名、 2.副会長:1名又は2名、
3.会計:2名、 4.会計監査:2名、 5.理事:若干名
第9条 役員は会計監査を除き兼務することができる。
第10条 役員選出は会員の推薦により役員会で決定する。
第11条 役員の任期は1ヶ年とする、但し再任は防げない。
第12条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理し、会議を招集し議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
3.会計は本会のすべての金銭収支を明らかにし、経理事務の一切を処理する。
4.会計監査は本会の会計を監査する。
5.班長は、会長の諮問に応じ専ら自己の班内に於ける会務の遂行に協力する。
第13条 会議は総会及び役員会とし、必要に応じて町会長が招集し、議事は出席者の過半数をもって決する。但し、班長以上の役員の集まりをもって総会に代えることが出来る。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条 定時総会は、毎年4月に開催して前年度の事業報告、および決算報告をなし次年度の予算、事業計画の承認を求める。
【細則】
第1条 町会費は年会費、1年分1200円を町会会計へ前納する。
第2条 会員が火災、水害その他天災に遭遇した時には直ちに役員会で検討し見舞金を贈る。
第3条 会員死亡したときは、香料 金5000円、配偶者並びに同居の尊属が死亡したときは、香料金3000円、町会名を以って贈り弔意を表する。
第4条 前2条3条に該当したときは、ただちに班長から町会長に連絡する。
第5条 本会に相談役を置くことができ、相談役は本会の重要事項について会長の諮問に答えるものとする。
第6条 本会則の改廃は役員会の決議によって後日、総会で承認を求める。
【附則】
1. 本会則は平成13年4月1日より実施する。
2. 本会則は平成21年4月19日 一部改正。
3. 本会則は平成30年4月22日 一部改正。
4. 本会則は平成31年4月21日 一部改正。
役員紹介(令和5年度)
役職 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
会長 | 鈴木芳樹 | 南大泉6丁目7-7 |
副会長 | 池島佳代子 | 南大泉6丁目 |
相談役 | 大湊正男 | 南大泉6丁目 |
会計(兼務) | 池島佳代子 | 南大泉6丁目 |
会計 | 渡辺昌子 | 南大泉6丁目 |
会計監査 | 堀越友子 | 南大泉6丁目 |
会計監査 | 中西多恵子 | 南大泉6丁目 |
理事(防犯、防災担当) | 藤尾亮司 | 南大泉6丁目 |
理事(デジタル、庶務担当) | 渡辺秀和 | 南大泉6丁目 |